東レ 英ICIから技術導入 ポリエステル繊維技術をめぐる、同業他社と足並みを揃えた共同導入

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時期 1957年2月
論点 第二の合成繊維の技術導入と、国内競合との共同歩調
何をなぜ決めたか
概要

1957年2月、東洋レーヨンが英ICIとポリエステル繊維の技術提携契約に調印した経営判断。同じ技術を求めていた競合の帝国人造絹絲(帝人)と2社同資格でライセンスを受け、ライセンス料もロイヤルティも両社合算とし、商標"テトロン"まで共通にした。会長の田代茂樹氏は交渉に先立ち、他社首脳に 『東レは独占の意思は毛頭ない』 と伝えていた。

背景

1951年のデュポン提携でナイロンを得た東洋レーヨンは、次の柱を決める必要があった。アクリル系はデュポンがライセンスを売る意向を示さず、残るポリエステル系のICIに向かう。だが交渉は進まず、同じ時期に帝人も同じ扉を叩いていた。

内容

1955年12月、ICIは両社に、両社同資格のライセンスを供与し、ライセンス料は両社合計、ロイヤルティも両社合算でよいと伝え、2社共同での導入を軸に交渉が進んだ。1957年2月7日、ICIのアレン取締役と袖山喜久雄社長、帝人の大屋晋三社長が契約書に調印した。

含意

1958年に三島工場でわが国初のポリエステル繊維の工業生産が始まり、1962年度には売上構成でテトロンが33%を占めてレーヨンは8%に低下した。単独で特許を囲った1951年のナイロンとは対照的に、費用も名前も競合と分け合い、素材の市場そのものを立ち上げる側に回った提携であった。

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筆者の見解
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独占を捨てて素材を売る

『東レは独占の意思は毛頭ない』——田代茂樹氏がパリで競合各社の首脳に自ら告げた一言に、この提携の性格が表れている。1951年のデュポン提携では資本金の1.5倍にあたる前払金を単独で払い、ナイロンの特許を自社に囲った。今度は逆に、ライセンス料もロイヤルティも帝国人造絹絲と合算し、商標"テトロン"まで共通にした。名も知られていない素材は、一社で抱えても売り場が生まれない。二社で綿紡・毛紡との混紡から市場を起こす方が早いという読みが働いていたとみられる。

ただし、二社に絞る線引きを最後に決めたのはICI側の意向であり、田代氏の申し出がどこまで結果を動かしたのかは、本人の回想からは測れない。共同で買った技術にも制約は残り、特許の成立する国へはフィラメントもステープルも出せなかった。東洋レーヨンが二度目に選び直したのは、どこから買うかではなく、誰と買うかという組み方であった。

Yutaka Sugiura, 2026年8月

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参考文献

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