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法的整理

法的整理は、債務を清算して会社を終わらせる手続きから、事業を他社へ引き渡す手続きへ変わった。戦後は企業再建整備法が旧債務を切り離し、沖電気工業は旧法人を解散して第二会社へ事業を継いだ。会社更生法は事業の継続を前提に置き、ブルドックソースは佐藤和雄氏が法的整理で立て直し、大王製紙は三島工場の操業を止めずに手続へ入った。1997年の金融危機で道が分かれ、三洋証券は会社更生法を申請し、山一證券は法的再建を選ばず自主廃業に踏み切った。2000年施行の民事再生法が申請の敷居を下げ、そごうは私的整理の頓挫を経て負債1兆8,700億円の処理へ進んだ。以後は申請と同時に譲渡先が決まり、エルピーダメモリは会社更生法を申請して米マイクロンへ、タカタは民事再生法でキー・セイフティーへ事業を全面承継させた。法的整理の目的は債権者への配当から事業の引受先探しへ移っている。

財務諸表のどこを見るか

法的整理は申請の前後で有報の読み方が変わる。申請前は継続企業の前提に関する重要事象等の記載と監査報告書の意見、資金繰りの裏づけとして一年内返済予定の長期借入金が流動負債へ振り替わる動きを見る。申請後は更生債権・再生債権への計上替えと、更生計画の認可に伴う債務免除益、資産の再評価による評価損の額を確かめる。事業を他社へ渡した場合は事業譲渡益と譲渡した資産・負債の内訳が特別損益と注記に出るので、承継の範囲はそこで数えられる。

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