武富士会社更生法の適用申請と、消費者金融事業のJトラストへの譲渡
- 概要
- 2010年9月28日、武富士は東京地方裁判所に会社更生法の適用を申請し、受理された。負債総額は4336億円、発行していた926億円の社債は債務不履行となった。消費者金融の大手が経営破綻に至った初めての例となる。
- 背景
- 2006年の最高裁判断と改正貸金業法により、過去に受け取った利息を返す義務が遡って発生した。営業収益は2006年3月期の3513億円から2010年3月期の1203億円へ4年で3分の1に縮み、2010年8月末の利息返還未払い額は1713億円まで積み上がっていた。
- 内容
- 清川昭社長が9月21日に金融庁へ申請の意向を伝え、報道が過熱するなか、当初10月1日を予定していたとみられる申請は9月28日へ前倒しされた。東京地裁は現経営陣の一部が残るDIP型に準ずる方式を採り、保全管財人には弁護士の小畑英一氏が就いた。
- 含意
- 直前の2010年3月期は当期純利益46億円、営業キャッシュフロー1090億円の入超で、本業は黒字であった。それでも潜在的な返還請求は100万人から200万人・1兆円から2兆円と見込まれ、返せる額を超えていた。会見ではなぜ、今なのかという問いが繰り返された。
筆者の見解
黒字での申請をどう読むか
当期純利益46億円、営業キャッシュフロー1090億円の入超という直前期の数字を見れば、この会社はまだ動いていた。それでも法的整理へ進んだのは、過払い利息の返還が将来の減益ではなく過去の取り消しであり、100万人から200万人・1兆円から2兆円という見積もりが、稼ぐ力とは別の桁にあったからとみられる。本社ビルもローン債権もまだ売れたが、売って作った現金は返還原資として消え、翌年また同じ問いが来る。延命の各段階で資産を減らすほど、最後に配れる額は小さくなる。早く畳むことが債権者にとって不利とは限らない構造にあった。
ただし、その理屈が会見で尽くされたわけではない。記者がなぜ、今なのかと繰り返し問うたのは、まだ売れる資産を抱えたまま踏み切った点に説明がなかったためであり、その不透明さは損失の配分に直結する。返還金を削られる借り手、元本を失う社債保有者、減資で株を失う株主——順序と割合を決める場に、当の借り手は加わっていない。事業はJトラストへ252億円で移り、貸す仕事そのものは続いた。消えたのは事業ではなく、高い金利と一族の資本でそれを支えるという形のほうであったといえる。
Yutaka Sugiura, 2026年7月
同じ問いに直面した会社
- 最高裁判所第二小法廷判決 2006年1月13日
- 武富士 有価証券報告書(第43期・2010年6月30日提出)
- J-CASTニュース 2012年3月2日