ゴールドマン・サックスの拒否(2004年・武富士の決断)

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論点値下げされた株式買取に応じるか
武富士:業績の推移
売上高(億円)経常利益率(%)
米投資銀行からの一族保有株の取得提示を受け入れないという判断

何をなぜ決めたか:米投資銀行からの一族保有株の取得提示を受け入れないという判断

概要

2004年秋、武富士の創業者・武井保雄前会長は、ゴールドマン・サックスによる一族保有株の買い取り提示を拒み、売却交渉は決裂した。提示価格は1株1万1500円から1万500円、8000円、そして市場価格を下回る6500円以下へと段階的に引き下げられていた。

背景

武井保雄前会長は2003年12月に電気通信事業法違反容疑で逮捕され、会長を退任していた。貸金業規制法は、禁錮以上の刑が確定した者が実質25%超の株式を保有する貸金業者の登録を抹消すると定めており、判決を控えて一族保有株58%の大部分の売却が避けられない情勢にあった。

内容

交渉は2004年夏に始まり、ニューブリッジ・キャピタル等との協議が8月末に基本合意の直前で破談したのち、ゴールドマンが独占交渉権を得た。

含意

拒否によって武富士は買収を免れ、一族の保有も維持された。ただし2006年の最高裁判断と改正貸金業法によって収益構造が崩れ、2010年の会社更生法申請で株式は100%減資となる。売らなかった株は6年後に価値を失った。

いつ何が起きたか6件
考察:値切りに応じないという判断の性格
考察

考察:値切りに応じないという判断の性格

1万1500円から6500円以下までの三度の値下げは、買い手が売り手の期限を握っていることを承知したうえでの交渉術であった。武井保雄前会長がこれを拒んだのは、経営者としてまっとうな反応であったのだろう。しかも一族の株は83%が担保に入っており、安値で売れば返済にも足りない恐れがあった。信託して議決権だけを放棄する案を並行して探っていたことからも、売らずに登録抹消を避ける方策を最後まで探していたことがうかがえる。値段の問題として拒否したのであって、支配への執着だけで突っぱねたとは言い切れない。

ただし、この判断が守ったものと失わせたものは同じ株式であった。拒否から2年で最高裁と改正貸金業法が収益の前提を消し、6年後の100%減資で一族の保有株も一般株主の株も同時に無価値になっている。6500円で58%を売っていれば、少なくとも一族の手元には現金が残り、会社には新たな資本の出し手がついた可能性がある。もっとも、ゴールドマンの計画は8000億円の剰余金を特別配当で抜くというもので、売却後の武富士が過払い金の波を渡り切れたかは分からない。どちらの道でも会社が助かったとは言えず、この判断は、失敗というより選択肢のすべてが痩せていた場面であったといえる。

Yutaka Sugiura, 2026年7月
参考文献

参考文献

参考
  • 武富士 有価証券報告書(第43期・2010年6月30日提出)

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