山一證券会社更生法の申請の見送りと、営業停止・自主廃業による全事業の終了
- 概要
- 1997年11月24日午前6時、山一證券は臨時取締役会で営業停止を決議し、午前11時30分に東京証券取引所で自主廃業を発表した。簿外債務2648億円を含む約3300億円の損失を公表し、翌1998年3月31日に全社員を解雇して101年の営業を終えた。会社更生法の申請は事前相談の段階で道が閉ざされていた。
- 背景
- 同年8月に総会屋への利益供与で強制捜査を受け、経営陣11人が退任した。就任2週間後に簿外債務を知らされた野澤正平社長は社内調査を命じたが実態がつかめず、10月に富士銀行へ約2600億円を報告した。11月には三洋証券と北海道拓殖銀行が相次いで破綻していた。
- 内容
- 11月19日、証券局長の長野厖士氏が自主廃業の選択を求めた。翌20日に弁護士を東京地裁へ送って会社更生の事前相談を求めたが受け付けられず、裁判官からは非公式に大蔵省の強い協力がないと難しいとの見解が示された。同日、局長は24日に大蔵省から発表すると告げた。
- 含意
- 山一證券は債務超過ではなく、1998年3月末の時点でもそうであった。本来、債務超過の証券会社に自主廃業は認められず日銀特融も使えない。その両方の可能性を抱えたまま自主廃業の手順が採られ、日銀の特別融資は1999年に初めて焦げ付いた。
筆者の見解
市場の判定ではなく、行政の判断として
山一證券は債務超過ではなかった。1998年3月末の時点でもそうであったと関係者は述べている。ここに手続き上の捻れがある。債務超過の証券会社には自主廃業が認められず日銀特融も使えないし、刑事事件になれば特融は実施できない。その両方の可能性を抱えた会社に、大蔵省は自主廃業という手順を選ばせた。市場が引導を渡したというより、行政の判断として下りてきたとみることができる。
もっとも、この手順が誰の利益にもならなかったとはいえない。顧客の資産払い戻しには大蔵省主導の特別な金融措置が採られ、預けた側の損失は避けられた。会社更生に進んだ場合に同じ保護が働いたかは分からない。ただ、その代償として日本銀行の特別融資は1999年に初めて焦げ付き、破産手続の終了は2005年まで7年を要した。1965年に同じ制度で救われた会社が、二度目にはその制度を毀損して消えたことになる。
Yutaka Sugiura, 2026年7月
同じ問いに直面した会社
- 山一證券社内調査委員会 簿外債務の調査報告書(1998年4月16日公表)