会社更生法の適用申請(1997年・三洋証券の決断)

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論点破綻処理を司法手続きに委ねるか
三洋証券:業績の推移
売上高(億円)経常利益率(%)
救済合併にも自主廃業にも拠らない法的再建の選択

何をなぜ決めたか:救済合併にも自主廃業にも拠らない法的再建の選択

概要

1997年11月3日、三洋証券は東京地方裁判所に会社更生法の適用を申請した。負債総額は3736億円。上場している証券会社に会社更生法が適用されたのは戦後初めてであり、免許業種の破綻が業界内の負担分け合いではなく司法の手続きに委ねられた最初の例となった。

背景

同年9月26日、三洋証券が国際証券に営業権を譲渡し三和銀行が国際証券を子会社化するという報道が出たが、両社の全面否定で終わった。増資を要請された野村證券は系列会社ではないとして断り、国際証券も8月上旬に打診を拒んでいる。

内容

翌4日の資産保全命令により、無担保コール市場とレポ市場から取り入れていた資金が返せなくなり、コール市場で戦後初の債務不履行が生じた。一般顧客の資産は保全処分の例外とされ、寄託証券補償基金が一社20億円の限度を超える特例処理で当初約361億円を支援した。

含意

11月14日に北海道拓殖銀行が準備預金の必要残高を確保できず、17日に業務継続を断念した。守られたのは投資家であり、守られなかったのは無担保で資金を出した金融機関だった。この線の引き方が以後の破綻処理の型になった。

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考察:分水嶺と呼ばれた理由
考察

考察:分水嶺と呼ばれた理由

三洋証券の場合、従来の手法は通用せず、一般の会社と変わらない枠組みで処理が進んだ。免許業種に対して政府は明治以来、営業の許可にとどまらず細かな運営にまで口を出し、その代わりに業者が負うべき責任を引き受けてきた経緯がある。当時の誌面がこの処理を近代金融史の分かれ目と位置づけたのは、免許業者を救う旧来の仕組みがここで終わったとみたからである。行政が破綻させないと請け負う形の支援は、このとき一度途切れた。その見立ては、翌年以降の破綻処理に照らしてもおおむね外れていない。

もっとも、司法手続きを選んだことが誰にとっても中立だったわけではない。守られたのは投資家であり、守られなかったのは無担保で資金を出した金融機関だった。寄託証券補償基金は限度額の18倍を超える特例で顧客資産を引き受けた一方、コール市場に出された資金は返らなかった。この線の引き方は、預けた資産は保護し、市場で取ったリスクは取った者が負うという原則にかなう。ただ、その原則が最初に適用された相手が、相手方の信用を前提に無担保で貸す慣行の上に成り立っていた短期金融市場だった。三洋証券の破綻は金額としては大きくない。それでも波及したのは、金額ではなくその前提のほうを壊したからである。

Yutaka Sugiura, 2026年7月
参考文献

参考文献

参考
  • 日経ビジネス 1997年11月10日号
  • 三井住友フィナンシャルグループ『金融激動の時代の始まり』第3章
  • 大久保良夫「投資者保護基金の25年―証券会社の破綻処理:回顧と展望―」(日本証券経済研究所)

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