日本国有鉄道 スト権奪還ストの中止要請 条件付きで争議権を認める案の表明と、実力行使への歯止め
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何をなぜ決めたか
- 概要
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1975年11月26日から12月3日までの8日間192時間、公共企業体等労働組合協議会と国鉄労働組合・動力車労働組合がスト権奪還を掲げて全国の列車を止めた。争議権の可否を決めるのは国会と政府であり、日本国有鉄道の藤井松太郎総裁にできたのは、条件付き付与論の表明と中止の要請であった。
- 背景
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1948年のマッカーサー書簡に始まる争議権の禁止が27年続き、代償として置かれた仲裁裁定も当初の7年は完全実施されなかった。スト権を持たない組合は順法闘争を繰り返し、1973年3月には上尾事件が起きた。
- 内容
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政府は11月25日に違法な政治ストとの統一見解を確認し、12月1日に労働基本権問題の基本方針を閣議決定した。国鉄当局の条件付き付与論は採られず、藤井松太郎総裁は12月2日夜に村上義光国労委員長・富田一朗動労委員長へ中止を要請した。
- 含意
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旅客列車142,502本・貨物列車41,317本が運休し、影響人員は1億5,090万人に達した。収拾したのは労使交渉ではなく世論であり、政府は基本方針に当事者能力の強化を検討すると掲げた。
いつ何が起きたか 6件
筆者の見解
決める相手が、交渉の席にいない
8日間192時間のストを打ったのは公労協と国労・動労であって、国鉄当局ではなかった。それでも輸送を止められ、旅客269億円・貨物68億円の減収を負い、1億5,090万人の足を奪った責めを問われたのは国鉄であった。争点であるスト権を決めるのは国会と政府で、条件付き付与という当局の意見は12月1日の閣議決定に採られなかった。藤井松太郎総裁に残されたのは、両委員長を呼んで中止を要請することだけであった。決定の権限だけが、よそにあった。
ただ、当局に決定権がなかったことは、輸送を止めた側の選択を不問にする理由にはならない。1973年の上尾事件も1975年の8日間も、止まったのは通勤客と貨物であって政府ではなく、幕を引いたのは交渉ではなく世論の重みであった。政府自身も、基本方針の第3項に当事者能力の強化の検討を書き込んでいる。決めさせてもらえない使用者と、決める相手に届かない手段しか持たない組合とが、同じ場所で27年間向き合っていた。誰と交渉すれば片がつくのかが定まらない紛争は、長引くのだろう。
Yutaka Sugiura, 2026年8月
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参考文献
- 日本国有鉄道労働運動史 資料 第31集(日本国有鉄道、1975年)
- 日本国有鉄道百年史 第12巻(日本国有鉄道、1973年)
- 日経ビジネス 1976年4月12日号
- 日経ビジネス 1976年2月16日号
- 日本国有鉄道監査報告書 昭和54年度