日本国有鉄道 スト権奪還ストの中止要請 条件付きで争議権を認める案の表明と、実力行使への歯止め

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時期 1975年11月
当時の社長 藤井松太郎
論点 労使関係と当事者能力
何をなぜ決めたか
概要

1975年11月26日から12月3日までの8日間192時間、公共企業体等労働組合協議会と国鉄労働組合・動力車労働組合がスト権奪還を掲げて全国の列車を止めた。争議権の可否を決めるのは国会と政府であり、日本国有鉄道の藤井松太郎総裁にできたのは、条件付き付与論の表明と中止の要請であった。

背景

1948年のマッカーサー書簡に始まる争議権の禁止が27年続き、代償として置かれた仲裁裁定も当初の7年は完全実施されなかった。スト権を持たない組合は順法闘争を繰り返し、1973年3月には上尾事件が起きた。

内容

政府は11月25日に違法な政治ストとの統一見解を確認し、12月1日に労働基本権問題の基本方針を閣議決定した。国鉄当局の条件付き付与論は採られず、藤井松太郎総裁は12月2日夜に村上義光国労委員長・富田一朗動労委員長へ中止を要請した。

含意

旅客列車142,502本・貨物列車41,317本が運休し、影響人員は1億5,090万人に達した。収拾したのは労使交渉ではなく世論であり、政府は基本方針に当事者能力の強化を検討すると掲げた。

いつ何が起きたか 6件
筆者の見解
筆者の見解

決める相手が、交渉の席にいない

8日間192時間のストを打ったのは公労協と国労・動労であって、国鉄当局ではなかった。それでも輸送を止められ、旅客269億円・貨物68億円の減収を負い、1億5,090万人の足を奪った責めを問われたのは国鉄であった。争点であるスト権を決めるのは国会と政府で、条件付き付与という当局の意見は12月1日の閣議決定に採られなかった。藤井松太郎総裁に残されたのは、両委員長を呼んで中止を要請することだけであった。決定の権限だけが、よそにあった。

ただ、当局に決定権がなかったことは、輸送を止めた側の選択を不問にする理由にはならない。1973年の上尾事件も1975年の8日間も、止まったのは通勤客と貨物であって政府ではなく、幕を引いたのは交渉ではなく世論の重みであった。政府自身も、基本方針の第3項に当事者能力の強化の検討を書き込んでいる。決めさせてもらえない使用者と、決める相手に届かない手段しか持たない組合とが、同じ場所で27年間向き合っていた。誰と交渉すれば片がつくのかが定まらない紛争は、長引くのだろう。

Yutaka Sugiura, 2026年8月

業績の推移
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1945年ミズノ軍需資材の転用による公定価格での事業再開戦後統制下の資材調達と事業再開の方法
1945年南満洲鉄道終戦後の全社員の職場確守と全事業財産の管理・使用権の引渡し終戦処理と従業員の処遇
2021年青山商事コロナ禍での159店の統廃合と、創業以来初の希望退職不採算店舗・人員・非中核事業の整理
1978年オークマ大隈孝一社長の引責退陣と、大隈武雄社長への交代経営責任と労使の信頼回復
外的危機への対応1975年日東電工新製品比率30%を常設の規律とした三新活動事業構造と経営の自己規律
1972年日揮ホールディングス大赤字を機とするコスト・プラス・フィー方式への転換海外プラント事業のリスク管理
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2000年参天製薬脅迫を受けた一般用目薬24品目の全品回収製品回収と危機対応
1947年日本セメント財閥解体に伴う創業家の経営からの退場と、社名を変更した新体制への移行創業家との関係の断絶と商号の変更
参考文献
出典・参考
  • 日本国有鉄道労働運動史 資料 第31集(日本国有鉄道、1975年)
  • 日本国有鉄道百年史 第12巻(日本国有鉄道、1973年)
  • 日経ビジネス 1976年4月12日号
  • 日経ビジネス 1976年2月16日号
  • 日本国有鉄道監査報告書 昭和54年度

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