イタイイタイ病賠償受諾(1972年・三井金属の決断)

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論点上告せず賠償責任を全面受諾するか
三井金属:業績の推移
売上高(億円)当期純利益率(%)
控訴審敗訴を受けた責任の全面的な引き受けと、公害防止協定・土壌復元の締結

何をなぜ決めたか:控訴審敗訴を受けた責任の全面的な引き受けと、公害防止協定・土壌復元の締結

概要

1972年8月9日、名古屋高裁金沢支部はイタイイタイ病訴訟の控訴審で被害者を全面勝訴とし、三井金属鉱業は上告せず賠償に応じた。翌日には賠償の誓約書・公害防止協定・土壌復元の誓約書を結び、賠償と公害対策の負担が円高と重なって同社は無配へ転落した。神岡鉱業所のカドミウムがもたらした公害の責任を、経営再建と並行して引き受けた判断。

背景

神岡鉱業所の排水に含まれたカドミウムが神通川流域で長年の健康被害を生み、1968年に厚生省が公害病と認定、被害者が三井金属鉱業を提訴していた。四大公害裁判の一つであった。

内容

1971年の一審に続き1972年の控訴審でも敗訴し、原告506人への総額約1億4,800万円の賠償が確定した。上告せず、被害者による毎年の立入調査を認める公害防止協定と、33年がかりの汚染田復元を約した。

含意

賠償と公害対策の負担は円高と重なり、1973年3月期を無配に沈めた。立入調査と情報開示の枠組みは以後の公害行政に影響し、控訴審判決から41年を経た2013年に問題は全面解決した。

いつ何が起きたか8件
考察:責任を数十年の関与として引き受けること
考察

考察:責任を数十年の関与として引き受けること

この判断を、公害訴訟に敗れて渋々賠償に応じた事例とだけ読むのは、その後の重さを見落とす。三井金属鉱業は上告を選ばず、判決の翌日には本社で11時間の交渉に応じ、賠償・毎年の立入調査・33年がかりの土壌復元という、終わりの見えない義務を自ら引き受けた。原告506人への賠償額そのものよりも、発生源である神岡鉱業所の操業を被害者に点検させ続ける枠組みを受け入れた点に、この決着の性格が表れていると思われる。

もっとも、それが速やかな救済であったとは言いがたい。全面解決の文書が交わされたのは判決から41年後であり、認定患者196人のうち存命はわずか3人にとどまっていた。無配に沈んだ1973年3月期の痛手は翌期に和らいだものの、公害対策は神岡鉱業所に費用を求め続け、環境規制は以後の経営の重い制約として残った。加害の責任を、一度の賠償ではなく数十年にわたる関与として引き受けざるをえなかったところに、この問題の性質がうかがえる。

Yutaka Sugiura, 2026年7月
参考文献

参考文献

参考
  • 証券アナリストジャーナル 1970年 尾本信平(三井金属鉱業副社長)講演
  • 鏡森定信「イタイイタイ病 被害発生から今日まで」(環境社会学研究・富山県立イタイイタイ病資料館館長)
  • 環境庁 環境白書(昭和48年版)第3節 イタイイタイ病とカドミウム汚染
  • 三井金属鉱業「神通川流域におけるイタイイタイ病・カドミウム被害問題の全面解決について」(2013年12月17日)
  • 三井金属鉱業 会社年鑑(1976年版・単体)

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