東日本旅客鉄道 株式売却で完全民営化 三段に分けた株式売却と、JR会社法からの離脱
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何をなぜ決めたか
- 概要
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1993年10月の250万株、1999年8月の100万株、2002年6月の50万株という三段の売却で政府側の保有株をすべて手放し、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(JR会社法)の適用対象から外れた判断。国鉄分割民営化から15年を要している。株式の売却は国鉄債務の返済手段であると同時に、同社にとっては大臣認可の要らない経営へ移る手続きでもあった。
- 背景
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政府が株式を保有する限り、同社は特殊法人として扱われた。長期債務の追加負担問題が持ち上がったのも、政府が株を持っていることが唯一の法律上の理由だった。
- 内容
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1993年10月に日本国有鉄道清算事業団保有の250万株を売却して東京・大阪・名古屋の各証券取引所市場第一部と新潟証券取引所へ上場し、1999年8月に日本鉄道建設公団保有の100万株、2002年6月に残る50万株を売却した。2001年12月にはJR会社法の一部改正法が施行され、同社は同法の適用対象から除外された。
- 含意
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認可を言い訳にできる仕組みを外すことが、完全民営化の実質だったことになる。
いつ何が起きたか 5件
筆者の見解
言い訳の余地を外すという実質
大塚陸毅氏が完全民営化の意味として挙げたのは、認可が外れて何ができるようになるかではなかった。「今までJR会社法の“足かせ”があって具体的にうまくいかなかったことは、幸いあまりなかったのですが、足かせが存在するだけで、経営者は自己責任を貫徹しにくくなります。つまり、今まではあそこが認可してくれないから仕方がない、と言い訳できるシステムでした。そんなシステムは必要ないのです」。国鉄という組織が失敗した理由を、赤字の額ではなく責任構造に見ていた人物の言葉として読める。
Yutaka Sugiura, 2026年8月
業績の推移
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参考文献
- 東日本旅客鉄道 有価証券報告書【沿革】
- 日経ビジネス 1998年4月27日号
- 東日本旅客鉄道 有価証券報告書(連結損益計算書)