東日本旅客鉄道 株式売却で完全民営化 三段に分けた株式売却と、JR会社法からの離脱

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時期 1993年10月
当時の社長 松田昌士
論点 特殊法人としての制約からの離脱
何をなぜ決めたか
概要

1993年10月の250万株、1999年8月の100万株、2002年6月の50万株という三段の売却で政府側の保有株をすべて手放し、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(JR会社法)の適用対象から外れた判断。国鉄分割民営化から15年を要している。株式の売却は国鉄債務の返済手段であると同時に、同社にとっては大臣認可の要らない経営へ移る手続きでもあった。

背景

政府が株式を保有する限り、同社は特殊法人として扱われた。長期債務の追加負担問題が持ち上がったのも、政府が株を持っていることが唯一の法律上の理由だった。

内容

1993年10月に日本国有鉄道清算事業団保有の250万株を売却して東京・大阪・名古屋の各証券取引所市場第一部と新潟証券取引所へ上場し、1999年8月に日本鉄道建設公団保有の100万株、2002年6月に残る50万株を売却した。2001年12月にはJR会社法の一部改正法が施行され、同社は同法の適用対象から除外された。

含意

認可を言い訳にできる仕組みを外すことが、完全民営化の実質だったことになる。

いつ何が起きたか 5件
筆者の見解
筆者の見解

言い訳の余地を外すという実質

大塚陸毅氏が完全民営化の意味として挙げたのは、認可が外れて何ができるようになるかではなかった。「今までJR会社法の“足かせ”があって具体的にうまくいかなかったことは、幸いあまりなかったのですが、足かせが存在するだけで、経営者は自己責任を貫徹しにくくなります。つまり、今まではあそこが認可してくれないから仕方がない、と言い訳できるシステムでした。そんなシステムは必要ないのです」。国鉄という組織が失敗した理由を、赤字の額ではなく責任構造に見ていた人物の言葉として読める。

Yutaka Sugiura, 2026年8月

業績の推移
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参考文献
出典・参考
  • 東日本旅客鉄道 有価証券報告書【沿革】
  • 日経ビジネス 1998年4月27日号
  • 東日本旅客鉄道 有価証券報告書(連結損益計算書)

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