高輪物件のSPC第1号登録(1998年・東京建物の決断)

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論点SPC法の施行直後に証券化へ参入するか
東京建物:業績の推移
売上高(億円)当期純利益率(%)
SPC法施行直後の国内第1号登録取得と、不動産証券化・資産運用事業への進出

何をなぜ決めたか:SPC法施行直後の国内第1号登録取得と、不動産証券化・資産運用事業への進出

概要

1998年11月、東京建物はSPC法(現・資産流動化法)の国内第1号登録を取得した。同法の施行から2か月余りという早さで、この法律を用いた日本初の不動産証券化商品として高輪の外国人向けサービスアパートメントを証券化している。自ら保有して貸す事業に、投資家の資金で持たせて運用報酬を得る事業を並べる進出であった。

背景

1995年3月、南敬介氏が社長に就任した。不良資産の処分を急ぐため、着任早々に176億円の損切りに踏み切り、株式上場後はじめての赤字決算も受け入れている。その結果、1997年度には処分対象の土地等の物件がゼロとなり、バブルの後始末を業界で最も早く終えた。

内容

1998年6月に成立したSPC法が同年9月1日に施行されると、11月に国内第1号の登録を取得した。1999年には不動産特定共同事業で国内初のパッケージ型商品を発売し、SPC法に基づく第1号登録商品の格付を取得して証券を発行している。2000年4月には資産運用会社の東京リアルティ・インベストメント・マネジメントを設立した。

含意

2002年6月に上場した日本プライムリアルティ投資法人のスポンサーとなり、運用報酬を得る事業が3本目の柱に育った。一方で、貸借対照表の外で開発を進める同じ仕組みは、2011年12月期に出資SPCの評価損として717億円の純損失も運んだ。制度の先頭に立つことは、制度の未成熟を先に引き受けることでもあった。

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考察:制度の先頭に立つということ
考察

考察:制度の先頭に立つということ

施行から2か月で第1号の登録に間に合わせるには、法律が形になる前から手を動かしていたはずである。好採算の不動産をこれ以上売れば体力を弱める——所有と経営の分離という発想は、その問いへ向けた答えであった。持ち続けるか売り払うかの二択ではなく、投資家に持たせて運用で稼ぐ第三の道を、制度が用意された最初の年に取りに行ったとみられる。

持たずに稼ぐ手法を得たことは、しかしリスクを解消したことと同じではなかった。特定目的会社に置いた大型開発は貸借対照表から見えなくなる一方、含み損は出資者に残り、2011年12月期には717億円の純損失として一度に表へ出た。アセットサービス事業が3本目の柱に育つまでには十数年を要し、その間に同じ仕組みが創業以来最大級の赤字も運んでいる。制度の先頭に立つことは、制度の未成熟を先に引き受けることでもあったといえる。

Yutaka Sugiura, 2026年7月
参考文献

参考文献

参考
  • 日経ビジネス 1995年10月9日号
  • 金融庁 報道発表「事務ガイドラインの一部改正について(SPC)」(1998年8月31日)
  • 東京建物 有価証券報告書【沿革】
  • 東京建物 有価証券報告書(2011年12月期・連結)
  • 東京建物 有価証券報告書(2025年12月期・連結)
  • 東京建物「東京建物語」(コミュニケーション活動)
  • 日本プライムリアルティ投資法人「投資法人の概要」

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