1950年4月、日本興業銀行法は廃止され、興銀は制度のうえで普通銀行になった。特殊銀行の看板を外された以上、預金を集めて都市銀行と同じ商売へ移る選択肢はあった。行内でも支店網の配置や日本勧業銀行との合併が検討されている。それでも興銀は、債券で集めて設備資金を貸すという中身を動かさなかった。1952年12月の長期信用銀行法は、二宮善基副総裁の言う『AでもBでもない道』を2年8カ月続けた実務を、法律の側から追認した。
代償として、調達手段の狭さが残った。1955年3月末の預金465億円に対し、債券発行額は1587億円にのぼる。旧勘定として棚上げされた記憶の残る地方銀行に引受を頼み、災害復旧を機に資金運用部へ働きかけるといった消化の努力が、絶えず要った。資金不足という前提が続くかぎり、この構造は制度と噛み合う。西村正雄頭取が振り返るとおり、その前提のほうが1970年代半ばに先に消えた。制度が長く残ったことは、この判断の正しさを証明しない。1998年に長銀と日債銀が破綻したとき、疑われたのは個々の融資ではなく、金融債で集めて長期に貸すという仕組みだった。