小野田セメント 金禄公債を担保に設立 株主が差し出した公債を元手とするセメント製造業の立ち上げ

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時期 1881年5月
論点 創業資金の調達と出資の形態
何をなぜ決めたか
概要

1881年5月3日、山口県令の原保太郎氏が"セメント製造会社規則"を聞き届け、山口県厚狭郡西須恵村小野田にセメント製造会社(後の小野田セメント)が成立した。わが国最初の民営セメント製造会社であり、資金は政府からの拝借金2万5000円と、発起人39名が拠出した7分利付金禄公債証書の額面8万8000円で組み立てられた。

背景

開港以来、欧米の工業製品が流入して国際収支は連年の赤字となり、決済に充てる金貨が国外へ流れ出ていた。セメントも輸入品が主で、国産の工場は工部省直轄の東京深川工作分局しかなかった。1877年5月に山口県吏を辞していた笠井順八氏は、1879年春に平岡通義氏の話を伝え聞き、1880年1月に深川で大技長の宇都宮三郎氏から教示を受けて創立を決意した。

内容

1880年5月の"就産金拝借願"が見積もった事業資金は6万1600円であったが、同年8月5日に内務卿の松方正義氏が認可した拝借金は2万5000円にとどまった。不足分は株主の現金出資ではなく金禄公債で埋め、公債の所有権は株主に残したまま、抵当として使う運用権だけを会社に委任するという規則を置いた。

含意

1883年6月に湿式法と徳利窯で製造を開始し、1884年には神戸鉄道局の試験で深川の製品より上位と評され、1886年には農商務省分析課と横浜鎮守府から外国品に劣らないと認定された。1884年1月の株主147名のうち85.7%は10株以下の中小株主で、家禄に代わる公債が広く薄く事業資本へ振り向けられた。

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筆者の見解
筆者の見解

制度がもたらした証券を、事業資本へ

政府が認めた拝借金2万5000円は、笠井順八氏らが積み上げた見積6万1600円の半ばにも届かなかった。残りを埋める道は、現金を集めるか、士族が家禄に代えて受け取った公債に頼るかしかない。笠井氏が採ったのは後者で、公債の所有権は株主に残し、会社は抵当として使う権利だけを預かった。国立銀行が同じ公債を現物出資として吸い上げていた時代にここまで譲ったのは、前例のないセメント事業へ萩や山口の士族を引き入れるには、そこまで下りる必要があったからなのだろう。

ただし、この譲歩は見かけほど株主に有利ではない。規則第8条第2節は損失が出れば預かった公債で償却すると定めており、証書は名目上株主のものでありながら、危険は株主が負っていた。所有権を残すという建て前も、1886年10月の臨時総会で公債の売却が決まった時点で消える。創立から5年で手放された仕掛けをそれでも記録に残す価値があるとすれば、商法もない時代に、手元の現金ではなく制度が配った証券を事業資本へ組み替えた点にあるといえる。

Yutaka Sugiura, 2026年8月

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参考文献
出典・参考
  • 小野田セメント百年史(小野田セメント, 1981年)第1章「セメント製造会社」の創業
  • 日本産業史 第1巻 中小・在来工業(日本経済新聞社、1994年)「在来工業-苦境から新秩序へ」
  • セメント製造会社第壱回報告(1882年12月31日付)※小野田セメント百年史所収
  • セメント製造会社規則(1881年3月議決)※小野田セメント『創業五十年史』(1931年)所収

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