カナデビアごみ焼却炉談合の課徴金確定:公正取引委員会の審決を争いながら49億円を納付した選択
更新:
- 概要
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1999年8月、公正取引委員会はごみ焼却施設建設工事をめぐり、日立造船を含む5社に独占禁止法違反の勧告を出した。会社はこれを不応諾とし、審判で争う道を選ぶ。2006年6月27日に排除措置を命じる審決が出ると東京高等裁判所へ審決取消請求訴訟を提起し、2007年3月23日の課徴金納付命令に対しても審判を請求して命令を失効させた。
2010年11月10日の審判審決は4,901百万円の課徴金納付を命じた。会社はこれも東京高裁で争いながら2011年1月に国庫へ納付し、2013年10月29日の上告棄却で確定している。
- 背景
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2000年代半ばの日立造船には独占禁止法違反が重なっていた。鋼橋上部工事では2005年6月に26社が公正取引委員会から刑事告発を受けて東京高等検察庁に起訴され、し尿処理施設建設工事では2006年5月に子会社のアタカ工業を含む11社が刑事告発を受け、同年6月に大阪地方検察庁から起訴された。
し尿処理施設の件では2007年3月19日に大阪地方裁判所の有罪判決を受け、清掃施設工事業について中部・近畿・中国・九州の区域で同年7月10日から8月8日まで建設業法に基づく営業停止処分を受けている。法令・企業倫理の遵守は企業存立の基盤であり経営上の最重要課題であると位置付けた。
- 内容
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排除措置審決の取消を求めた訴訟は、2008年9月26日に東京高等裁判所が5社の請求を棄却し、2009年10月6日に最高裁判所が上告を棄却して審決が確定した。課徴金の審判はなお続き、2010年11月10日の審決で4,901百万円が命じられる。
争いのあいだ、住民訴訟と発注者からの損害賠償請求訴訟に備えた訴訟損失引当金繰入額は2008年3月期に9,118百万円、2009年3月期に5,699百万円、2010年3月期に6,174百万円を数えた。2008年3月期の特別損失12,225百万円は、同じ期の営業利益10,825百万円を上回っている。
- 含意
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14年を費やした抵抗で課徴金は減らなかった。4,901百万円は審決のまま確定し、納付から2年9か月後に訴訟だけが終わっている。環境部門の売上高は2006年3月期の144,779百万円から2010年3月期には115,441百万円まで減少した。
住民訴訟の判決も重なった。福岡市発注の案件では5社が連帯して2,088百万円、東京都発注の2件では3,139百万円を支払うよう命じられ、尼崎市発注の案件は最高裁が控訴審判決を取り消して差し戻している。他社が落札した案件に係る損害賠償請求訴訟は2014年1月16日に5社連帯で315百万円を支払う判決が確定したが、この分は当該他社が全額を負担した。
争う権利を使い切って残ったもの
この件で日立造船が選んだのは、談合の認定そのものを受け入れないことであった。1999年の勧告不応諾から数えれば14年、排除措置審決にも課徴金納付命令にも審判と訴訟を重ね、高裁・最高裁のすべての段階を使っている。行政処分を争うのは企業の権利であり、命令の失効によって納付を先送りできた期間も長い。ただ、その時間の長さは、いつ確定するか分からない負担を毎期の決算に抱え込むことと引き換えであったとみられる。訴訟損失引当金繰入額が3期続けて数十億円規模で積まれたのは、争いが終わらなかったためである。
もっとも、争いの終わり方は静かであった。課徴金は審決の翌々月に納付され、2013年10月の上告棄却の時点で財政状態・経営成績・キャッシュ・フローへの影響は残っていない。争点は優劣ではなく、いつ費用として認めるかにあったともいえる。同じ時期に鋼橋上部工事とし尿処理施設建設工事でも刑事告発を受け、営業停止処分まで受けた事実を並べれば、この14年は一件の係争ではなく、官公需に依存した受注構造そのものの後始末だったのだろう。
Yutaka Sugiura, 2026年9月
経緯と対応
| 科目 | 概要 | 備考 |
|---|---|---|
| 公正取引委員会の勧告 | 1999年8月 | ごみ焼却施設建設工事をめぐり5社が対象。勧告を不応諾とし審判を求めた |
| 排除措置審決 | 2006年6月27日 | 東京高等裁判所へ審決取消請求訴訟を提起した |
| 課徴金納付命令 | 2007年3月23日 | 審判を請求したため、審判開始により同命令は失効した |
| 審決取消請求訴訟の判決 | 2008年9月26日 | 東京高等裁判所が5社の請求を棄却した |
| 排除措置審決の確定 | 2009年10月6日 | 最高裁判所が上告を棄却した |
| 課徴金の審判審決 | 2010年11月10日 | 東京高等裁判所へあらためて審決取消請求訴訟を提起した |
| 課徴金の額 | 4,901百万円 | 審判審決が日立造船に命じた額。以後の判決でも変わっていない |
| 課徴金の納付 | 2011年1月 | 係争中のまま国庫へ納付した |
| 審決取消請求訴訟の判決 | 2012年3月2日 | 東京高等裁判所が日立造船の請求を棄却した |
| 課徴金の確定 | 2013年10月29日 | 最高裁判所が上告を棄却。財政状態・経営成績への影響はない |
| 関連する住民訴訟 | 福岡市発注の案件で5社連帯2,088百万円 | 東京都発注の2件で3,139百万円、南河内清掃施設組合発注の案件で708百万円の判決 |
| 損害賠償請求訴訟の確定 | 2014年1月16日 | 他社落札案件で5社連帯315百万円。判決に基づく賠償金は当該他社が全額負担 |
| 再発防止 | コンプライアンス経営の徹底 | 法令・企業倫理の遵守を企業存立の基盤かつ経営上の最重要課題と位置付けた |
出所:日立造船 有価証券報告書 第109〜117期(2006年3月期〜2014年3月期)【事業等のリスク】【重要な後発事象】【訴訟】
カナデビア:独占禁止法違反に係る特別損失
| (百万円) | 訴訟損失引当金繰入額 | 特別損失合計 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2006年3月期 | − | − | 鋼鉄製橋梁工事の課徴金および違約金923を計上。訴訟損失引当金の計上はない |
| 2007年3月期 | 1,859 | 3,920 | 住民訴訟に備えた繰入れ。し尿処理施設・水門設備工事の課徴金1,621を含む |
| 2008年3月期 | 9,118 | 12,225 | 住民訴訟で支払義務が認定された場合に備えた繰入れ |
| 2009年3月期 | 5,699 | 6,795 | 審判手続中の課徴金納付命令が最終的に確定した場合に備えた損失見込額 |
| 2010年3月期 | 6,174 | 6,174 | 発注者からの損害賠償請求訴訟等に備え、将来のリスクを一掃した |
| 2011年3月期 | − | 573 | 11月10日に4,901百万円の審決。和解に伴う戻入益1,162を特別利益に計上 |
| 2012年3月期 | − | 1,121 | |
| 2013年3月期 | − | 2,531 | |
| 2014年3月期 | − | − | 10月29日に上告棄却で確定。特別損失の計上はない |
| 2015年3月期 | − | 1,336 | |
| 2016年3月期 | − | 3,191 |
出所:日立造船 有価証券報告書 第109〜119期(連結損益計算書・特別損失の内訳)
カナデビア:環境部門の売上高と営業利益
| (百万円) | 環境部門の売上高 | 環境部門の営業利益 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2006年3月期 | 144,779 | △715 | 区分は環境装置・プラント部門。受注価格の下落により営業損失となった |
| 2007年3月期 | 126,832 | 2,431 | この期から環境・プラント部門。前期の区分とは連続しない |
| 2008年3月期 | 125,474 | 3,404 | |
| 2009年3月期 | 120,731 | 2,186 | |
| 2010年3月期 | 115,441 | 5,488 | |
| 2011年3月期 | 93,137 | 5,737 | この期から環境とプラントを分離。前期までの環境・プラント部門とは連続しない |
| 2012年3月期 | 128,132 | 8,437 | |
| 2013年3月期 | 181,060 | 10,559 | この期に環境とプラントを再び環境・プラント部門へ統合した |
| 2014年3月期 | 206,298 | 9,889 | |
| 2015年3月期 | 226,021 | 13,592 | |
| 2016年3月期 | 241,629 | 14,819 |
出所:日立造船 有価証券報告書 第109〜119期(事業の種類別セグメント情報・セグメント情報)
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- 日立造船 有価証券報告書「第109期(2006年3月期)【事業等のリスク】【重要な後発事象】」
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- 日立造船 有価証券報告書「第114期(2011年3月期)【事業等のリスク】」
- 日立造船 有価証券報告書「第117期(2014年3月期)【訴訟】」