KDD 国際電信電話法の廃止 根拠法の消滅に伴う特殊会社の立場からの離脱と一民間企業への移行

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時期 1998年5月
論点 制度と会社の形
何をなぜ決めたか
概要

1998年、国際電信電話が特殊会社としての立場を手放した判断。1952年に制定された国際電信電話株式会社法は、同年5月8日公布の規制合理化法によって廃止され、12月1日に効力を生じた。1953年の設立から45年で、事業の範囲も料金も法に縛られる会社ではなくなった。

背景

1985年4月の電気通信事業法改定で制度上の独占が消え、1989年にはITJ・IDCの参入で実態の独占も崩れていた。それでも国際電信電話株式会社法だけは残り、料金の認可をはじめとする第一種電気通信事業者への規制が同社にかかり続けた。

内容

NTTの長距離会社が完全民営化されるなかで、国際電信電話だけが特殊法人のまま料金認可などの規制を受け続ける状態は、法の廃止によって解かれた。

含意

法を手放すことは、国内への参入や他社との合併が自由になることと、国が事業を保証しなくなることの両方を意味した。廃止の前後から国際電話の値下げ競争は加速し、1999年3月期に同社は設立以来はじめての連結最終赤字となる見込みになった。

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筆者の見解
筆者の見解

消えたのは独占ではなく、独占の後に残った保護

1997年夏の西本正社長のこの一言に、判断のほとんどが入っている。特殊会社をやめれば、国内へ出ることも他社と一つになることも自由になる。同時に、国が事業を保証しない立場へ自分を置く選択でもあった。制度上の独占は1985年に、実態の独占は1989年に失われ、法だけが残っていた。西本正社長が手放したのは独占ではなく、独占が消えたあとの保護であった。

もっとも、自由を得た最初の四半期に、KDDは初の連結最終赤字へ転落している。値下げ競争は法の廃止と関わりなく進んでいたし、本体5800人という人員も、合併で膨らんだ間接部門も、法を捨てたからといって軽くはならなかった。1979年の時評が突いた『株式会社でありながら、独占が許されている』という二つの条件のうち、片方だけが先に消えた。制度が肩代わりしていた重さは、制度が消えたあとに残った側が引き受けるほかない。その順序を、1998年12月1日のKDDは示している。

Yutaka Sugiura, 2026年7月

業績の推移
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参考文献
出典・参考
  • 会社銀行八十年史(1955年)「日本会社史 国際電信電話」
  • 日経ビジネス 1979年11月5日号
  • 日経ビジネス 1987年6月8日号
  • 日本産業史 第4巻(情報・通信・サービス)「通信-情報通信産業の誕生」
  • 日本法令索引(国立国会図書館)「国際電信電話株式会社法 昭和27年8月7日法律第301号」

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