日本興亜損害保険12日間の業務停止命令:代理店の違法な生保募集による代理店名の非公表

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時期 2003年11月
意思決定者(推定) 松澤建・小松敏行 日本興亜損害保険 社長・日本興亜生命保険 社長
論点 代理店管理とコンプライアンス
概要

2003年11月6日、金融庁は日本興亜損害保険と子会社の日本興亜生命保険、ピーシーエー生命の3社に行政処分を科した。中古車販売代理店による生命保険商品の虚偽説明や無登録募集が理由で、日本興亜の2社にはこの種の事案では過去最長となる12日間の生保募集業務停止命令が下った。

背景

代理店手数料の自由化で乗り合い代理店が扱うブランドを絞り始め、中堅の損保は選ばれる側に回っていた。2001年4月の合併と同時に発足した日本興亜生命は生保として後発で、全国展開する代理店との付き合いを持たなかった。

内容

代理店の中古車販売専業カーポイント湘南は1年強で掛け捨て定期保険を4,000件販売し、日本興亜生命の2002年度個人保険新規契約件数の5.5%にあたる量を運んだ。年6000件の目標が示されていたとする代理店側と、黙認は断じてないとする日本興亜側の説明は平行線をたどり、行政も3社も代理店名を公表しなかった。

含意

2005年11月には費用保険金等の支払漏れで業務改善命令をふたたび受け、2006年には損保26社で31万8,000件・187億円の自動車保険金支払い漏れが発覚した。加入時の審査を置かず代理店網で大量に売り、支払いを厳しく査定して抑えるという損保の収益構造そのものが問われた。

筆者の見解

借りられるのは売る力だけであった

1年強で4,000件、自社の個人保険新規契約件数の5.5%を1社の代理店から受け取った時点で、この販売は会社が確かめられる範囲を超えていた。全国展開の代理店を持たなかった日本興亜生命が組んだ相手は、48店舗を構える中古車販売業者であった。研修を3度重ね、最終通告まで出したという説明が事実だとしても、その間も契約は積み上がり続けている。借りられるのは売る力であって、売り方を確かめる力ではなかった。

ただ、これを日本興亜1社の管理不行き届きに帰すと、2年後に自社の支払漏れで業務改善命令をふたたび受け、3年後に損保26社が31万8,000件の支払い漏れを抱えていた事実の説明がつかない。加入時の審査を置かず、代理店網を広げて大量に売り、事故時の査定で支払いを抑える。この収益の作り方を続ける限り、売る側の管理も払う側の管理も後回しになりやすい。12日間という過去最長の停止を受けたのは日本興亜1社だが、3年後に31万8,000件の支払い漏れを抱えたのは損保26社であった。

Yutaka Sugiura, 2026年7月

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出典・参考
  • 日本興亜損害保険 有価証券報告書(2006年3月期・第62期)
  • 日本興亜損害保険 有価証券報告書(2004年3月期・連結)
  • 日本興亜損害保険 有価証券報告書【沿革】

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