紀陽銀行の決断社史:経営の意思決定を振り返る

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決断

貯蓄銀行のまま庶民の預金を集め続けるのではなく、普通銀行へ転じて商取引の資金を扱うと決めた。1897年に定期預金・当座預金・当座貸越を営業科目に加え、1899年には為替や公金の取扱いも定款に入れた。1912年末には預金に占める貯蓄預金が48.9%まで下がり、当座預金が38.9%を占めていた。1921年4月に貯蓄銀行法が公布されると、翌5月には普通銀行へ移る方向を固めた。9月の臨時総会は貯蓄銀行事業を同年末で廃止する案を可決し、提案理由に貯蓄銀行のままでは取引上の不便が大きいと記した。転換は1922年1月で、商号を紀陽銀行に改めた。

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