ニプロアンプル用生地管の独占販売権を用いた輸入品排除と、公正取引委員会の排除勧告

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時期 2000年2月
意思決定者(推定) 佐野實 社長
論点 独占販売権の行使と競争法遵守
概要
ニプロが日本電気硝子製アンプル用生地管の西日本地区独占販売権を背景に、韓国からの輸入に踏み切ったアンプル製造業者ナイガイに対し、値上げの通告と実質的な供給停止で応じた行為。1999年6月に公正取引委員会が立入検査に入り、2000年2月に排除勧告が出された。2006年6月5日の審判審決で独占禁止法第3条違反が認定されている。
背景
アンプルの原料である生地管は業界ぐるみで日本電気硝子1社に依存する構造にあり、ニプロは同社製生地管の西日本地区独占販売権を持っていた。ニプロ自身、1950年のびわこ電球製作所時代から日本電気硝子と取引を重ね、1954年には西日本総代理店となったことを機に創業している。
内容
輸入をやめるか数量を絞るよう求めたうえ、翌年にはナイガイに対してのみ2割の値上げを通告した。ナイガイが従来価格で支払いを続け大阪地裁に債務不存在確認訴訟を起こすと、担保の差し入れか現金取引かの二者択一を迫り、拒まれると生地管の供給を全面的に止めた。
含意
2012年12月21日、東京高裁はナイガイと内外硝子工業に対し計1億33百万円の支払いを命じ、2014年10月に最高裁の上告不受理で確定した。請求額20億32百万円に対する認容額は約7%にとどまったが、独占禁止法第25条に基づく損害賠償が認められた事例となった。
筆者の見解

川上を握るということ

この事件を、独占的地位に驕った企業の逸脱と読むだけでは足りない。ニプロにとって生地管は、1950年に日本電気硝子と取引を始め、1954年に西日本総代理店となったところから続く事業の入口であった。狭い市場で川上を押さえ、加工機械を売って材料を買ってもらい、商品より先に技術を売る——その商法は、供給を握ることと表裏にある。輸入という別の入口が開けば、その商法の前提そのものが崩れる。ナイガイへの申し渡しは、事業の型を守ろうとした行為だったとみることができる。

もっとも、守ろうとしたものの大きさに比べて、失ったものは小さくなかった。認容額1億33百万円は連結売上高2,000億円規模の会社にとって軽い金額だが、公正取引委員会に排除型私的独占を認定され、その記録が20年近く有価証券報告書のリスク項目に残った。かつて自社の加工機械で300軒を15社に絞った会社が、今度は価格と供給の操作で1社を締め上げている。同じ市場支配でも、技術で競争相手を減らすことと、供給を止めて選択肢を塞ぐことの間には、法が引いた線がある。その線の位置を、この事件は当事者に教える形になったといえる。

Yutaka Sugiura, 2026年7月

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出典・参考

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