東芝 利益水増しの発覚と経営陣退任 不正会計(不適切会計)の発覚と歴代3社長の引責辞任

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時期 2015年7月
当時の社長 田中久雄
論点 収益目標の圧力とガバナンス
何をなぜ決めたか
概要

2015年、証券取引等監視委員会の指摘を端緒に設けられた第三者委員会が、東芝で2008年度から2014年度にかけて税引前損益で累計約1,518億円の修正を要する不適切な会計処理があったと認定した。同年7月21日、田中久雄社長ら取締役8名が辞任し、佐々木則夫前社長・西田厚聰前々社長を含む歴代3社長が経営の座を退任した。長く優良企業とされた東芝の信頼が損なわれ、その後の事業解体へと連なる歳月の入口にあった。

背景

2000年代の選択と集中で原子力とメモリへ経営資源を集中した東芝は、リーマン危機後の業績悪化のなかで収益目標の達成を強く求めた。社長月例で各部門に示された"チャレンジ"と呼ばれる目標が、現場への圧力となっていた。

内容

第三者委員会は、工事進行基準の案件・映像事業の経費計上・半導体事業の在庫評価・パソコン事業の部品取引の4分野で、損失の先送りや利益のかさ上げがあったと認定した。原因として"当期利益至上主義"と、上司の意向に逆らいにくい企業風土を挙げた。自主チェックと減損の派生影響まで含めた最終的な修正額は、継続事業税引前損益で累計2,248億円に達した。

含意

東芝は2003年に大手で先駆けて委員会等設置会社へ移り、社外取締役中心の統治形態を整えていた。制度を備えながら不正を防げなかった事実は重く、その後の課徴金・特設注意市場銘柄の指定を経て、ウェスチングハウス損失から事業解体へと連なる歳月に東芝を送り込んだ。

いつ何が起きたか 11件
筆者の見解
筆者の見解

制度の整備と、目標達成の運用

この一件が重いのは、制度の不在ではなく、制度を備えたうえで不正が長く続いた点にある。東芝は日本の大手で先駆けて委員会等設置会社へ移り、社外取締役による監督の形を整えていた。にもかかわらず、"チャレンジ"と呼ばれた収益目標が現場を圧迫し、損失の先送りや利益のかさ上げが7年近くにわたって重ねられた。統治の制度と、目標達成を最優先する運用との隔たりが、この事案の底に横たわっていただろう。

残る問いは、強い創業家を持たない専門経営者の連なりが、なぜ過大な目標に歯止めをかけられなかったのか、という点にある。歴代3社長がそろって責任を認めて退いた一方で、田中久雄社長が語ったように、目標を課した側と課された側では、その過大さの受けとめが食い違っていた。短期の利益への圧力と、それを外から律する仕組みの実効性をどう両立させるか——東芝が突きつけたこの問いは、統治の形を整えたはずの多くの企業に、なお開かれたまま残されているといえる。

Yutaka Sugiura, 2026年7月

業績の推移
事案と対応の条件

事案と対応の条件

科目 概要 備考
事案の性質 不適切な会計処理(利益の先取りと費用の先送り) 工事進行基準・映像事業の経費計上・半導体の在庫評価・パソコンの部品取引の4分野
発覚の端緒 証券取引等監視委員会の報告命令 2015年2月12日に金融商品取引法第26条に基づく命令を受け、開示検査が始まった
対象期間 2008年度〜2014年度第3四半期 第170期から第176期第3四半期まで。7年近くにわたって継続していた
関与した組織 社内カンパニーと歴代3社長 調査は電力システム社・社会インフラシステム社・コミュニティ社から全社へ広がった
影響額 継続事業税引前損益 累計△2,248億円 うち第三者委員会の委嘱案件は△1,518億円。当期純損益では累計△1,552億円
調査主体 第三者委員会(委員長 上田廣一弁護士) 委員は松井秀樹弁護士と伊藤大義・山田和保公認会計士。日弁連の指針に準拠
調査期間 2015年5月15日〜7月20日 4月3日設置の特別調査委員会を引き継いだ。丸の内総合法律事務所等が調査を補助
報告書の公表 2015年7月21日に全文を公表 7月20日に受領して要約版を公表。非開示措置を終えた翌21日に全文を公表した
会社が認めた原因 経営トップらの関与と当期利益至上主義 見かけ上の利益のかさ上げを目的とした組織的関与と、目標必達のプレッシャー
内部統制の評価 開示すべき重要な不備があると判断 2015年3月期の内部統制報告書に記載。2010年・2011年3月期は「重要な欠陥」
責任の取り方 取締役16名のうち8名が辞任 2015年7月21日付。西田厚聰相談役も同日辞任し、室町正志会長が社長を暫定兼任
従業員の処分 26名を懲戒処分 2015年11月9日付。第三者委員会の報告書で言及された幹部従業員が中心
再発防止策 社長月例の廃止と取締役会の刷新 取締役を16名から11名程度へ減らし社外を過半数に。CCFOをCFOの傘下へ移した
行政処分 課徴金73億7,350万円 12月7日に証券取引等監視委員会が勧告し、24日付で金融庁長官が納付を命じた
取引所の処分 特設注意市場銘柄に指定 2015年9月に東京・名古屋両取引所が指定。2017年10月12日に指定は解除された
有報の訂正 第171期〜第175期の有価証券報告書 2015年9月7日提出。四半期報告書と内部統制報告書の訂正報告書も同日提出した
訴訟(会社から元役員へ) 元役員5氏に連帯して3億円を請求 2015年11月7日に東京地裁へ提起。損害は10億円超と見込み内金3億円を請求した
訴訟(株主から会社へ) 米国の集団訴訟と国内の複数の訴訟 米国は2016年5月20日に棄却されたが原告が上訴。国内でも損害賠償請求を受ける

出所:東芝 有価証券報告書 第176期(2015年3月期)【対処すべき課題】【コーポレート・ガバナンスの状況等】、第177期(2016年3月期)【対処すべき課題】、第178期(2017年3月期)【事業等のリスク】 / 東芝「第三者委員会の調査報告書全文の公表及び当社の今後の対応並びに経営責任の明確化についてのお知らせ」2015年7月21日 / 同「過年度決算の修正、2014年度決算の概要及び第176期有価証券報告書の提出並びに再発防止策の骨子等についてのお知らせ」2015年9月7日

過年度決算の修正額

東芝:過年度決算の修正額

(億円) 修正前 当期純損益修正後 当期純損益修正額 備考
2009年3月期 △3,436△3,989△553 2008年度。修正前後とも損失のため、グラフの棒は立たない
2010年3月期 △197△539△342
2011年3月期 1,3781,583205 修正で利益が増えた年。工事進行基準の損失計上時期が後ろへ動いた
2012年3月期 70132△669 修正後の当期純損益は32億円。ほぼ収支均衡の水準まで落ちた
2013年3月期 774134△640
2014年3月期 50860294
2015年3月期 7191,072353 第3四半期累計。通期の修正前決算はなく、修正後の通期は△378億円
修正前後の当期純損益
修正後 当期純損益(億円)修正で消えた利益(億円)

出所:東芝「過年度決算の修正、2014年度決算の概要及び第176期有価証券報告書の提出並びに再発防止策の骨子等についてのお知らせ」2015年9月7日(表4 当期純損益に係る過年度決算修正、表6 2014年度連結決算)

不正会計に伴う費用

東芝:不正会計に伴う費用

(百万円) 監査証明業務に基づく報酬うち過年度決算の訂正に係る監査報酬課徴金 備考
2009年3月期 1,456−−
2010年3月期 1,220−−
2011年3月期 1,130−−
2012年3月期 1,068−−
2013年3月期 1,043−−
2014年3月期 982−−
2015年3月期 1,025−8,427 課徴金は見積額の計上。決算発表が遅れ、有価証券報告書の提出は9月7日
2016年3月期 5,3422,884− 7月に報告書を受領し8名が辞任。12月に課徴金73億7,350万円を納付した
2017年3月期 2,828−− 監査法人が新日本からPwCあらたへ交代。前期分の追加報酬1,437百万円がある
2018年3月期 2,311−− 10月12日に特設注意市場銘柄と監理銘柄(審査中)の指定が解除された
2019年3月期 1,941−−
課徴金と監査報酬
課徴金(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)

出所:東芝 有価証券報告書 第171期(2010年3月期)〜第180期(2019年3月期)【監査報酬の内容等】 / 東芝 有価証券報告書 第176期(2015年3月期)注記15.その他の収益及びその他の費用

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参考文献
出典・参考

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