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  "updated": "2026-08-05",
  "license": "© 2026 Yutaka Sugiura. All rights reserved.",
  "attribution": "The社史 (the-shashi.com) — https://the-shashi.com/tse/onoda-cement/decisions/cement-cartel-exit-1934/",
  "slug": "cement-cartel-exit-1934",
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  "year": 1934,
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  "title": "第3次セメント聯合会への不参加と、関東州・朝鮮への別法人設立",
  "subtitle": "統制に従うか、統制の及ばない外地へ出るか——重要産業統制法第2条が唯一発動された案件",
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  "issue": "業界統制への参加と価格政策",
  "decider": "笠井真三（社長）",
  "highlights": [
    {
      "label": "概要",
      "text": "1934年11月20日、小野田セメントは関東州小野田セメント製造と朝鮮小野田セメント製造を設立し、大連・鞍山・平壌・川内の4工場の設備を両社へ賃貸した。その9日後に商工省が重要産業統制法をセメント産業へ発動し、第3次セメント聯合会の協定が非加盟者にも及ぶことが決まる。外地の生産を統制の外へ置く措置であった。"
    },
    {
      "label": "背景",
      "text": "満州事変後の需要急増で同業各社が競って増産に走り、過剰な能力が業界の不況を招いた。13社は増産中止協定と第3次聯合会の結成へ動いたが、小野田セメントは商工省の裁定案を拒んだ。業界困難の禍根は最近の巨大増産にある、というのが理由であった。"
    },
    {
      "label": "内容",
      "text": "両社とも資本金50万円（払込済25万円）で、株主は小野田セメント（84%）と役職員15名（16%）に限られた。訣別声明書は、製造業者の利益保護に傾いた統制を批判し、需要者の利益もあわせて考えることを新聯合会への参加条件に掲げた。"
    },
    {
      "label": "含意",
      "text": "1935年11月のセメント懇話会結成後、内地・朝鮮・満州を巻き込む乱売合戦となり、仁川沖着値段は1年で30%弱下がった。1936年7月の笠井・金子協定で終息し、外地工場の生産高比は1937年に64.0%、全社シェアは19.3%から25.6%へ回復した。"
    }
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  "parties": [
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      "name": "小野田セメント製造",
      "role": "当事者",
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        "note": "内地5工場に加え大連・平壌・川内・鞍山の外地4工場を持つ、生産量首位級のセメント専業メーカー"
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    }
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  "dates": {
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  "breakdown": {
    "reason_type": "external",
    "summary": "増産の是正を伴わない業界協定を拒み、重要産業統制法の効力が及ばない関東州・朝鮮に別法人を設けて、外地4工場の生産と販売を内地の統制から切り離した"
  },
  "timeline": [
    {
      "year": 1924,
      "month": null,
      "title": "セメント聯合会が発足し、初代会長に小野田セメントの笠井真三社長が就く"
    },
    {
      "year": 1934,
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      "title": "関東州小野田セメント製造・朝鮮小野田セメント製造を設立し、外地4工場の設備を賃貸",
      "highlight": true
    },
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      "year": 1934,
      "month": 11,
      "title": "商工省が重要産業統制法をセメント産業へ発動（第2条の適用は本件のみ）"
    },
    {
      "year": 1935,
      "month": 1,
      "title": "鉄道省の追加引合いでアウトサイダー4社が過半を制する"
    },
    {
      "year": 1935,
      "month": 11,
      "title": "セメント懇話会を結成（加盟9社の月産能力24万5650トン）"
    },
    {
      "year": 1936,
      "month": 7,
      "title": "笠井・金子協定が成立し、乱売合戦が終息"
    },
    {
      "year": 1937,
      "month": 2,
      "title": "勅令第20号により重要産業統制法が朝鮮でも施行される"
    }
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  "report": [
    {
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      "label": "背景",
      "subsections": [
        {
          "sub_title": "統制を作った側から、統制を拒む側へ",
          "paragraphs": [
            {
              "text": "セメント聯合会は1924年に発足し、初代会長には小野田セメントの笠井真三社長が就いた。関東大震災後の復興需要が繰り延べになり、思惑輸入をしていた商社がダンピングを始めたことへの対抗策で、業界ぐるみのカルテルとしては最初の例にあたる。1931年には加盟各社がセメント販売協会を設けて出荷と価格を協定し、1934年の第3次聯合会では生産・販売・価格を一元的に統制する構えへ進んだ。統制の枠組みを最初に組んだのは、のちにそこから離れる会社であった。"
            },
            {
              "text": "満州事変のあとセメント需要が急増すると、同業各社は競って増産に走った。積み上がった能力は業界の不況を招き、13社は増産中止協定と第3次聯合会の結成へ動く。小野田セメントは商工省が示した裁定案を拒んだ。業界困難の禍根は最近の巨大増産にあり、それへ適当な措置を講じなければ次期聯合会の円満な運用は見込めず、1年の増産中止だけを行っても一時を糊塗するにすぎない、というのが拒否の理由であった。2カ月にわたる交渉は決裂した。"
            }
          ]
        },
        {
          "sub_title": "重要産業統制法第2条の発動",
          "paragraphs": [
            {
              "text": "1934年11月29日、商工省は重要産業統制法をセメント産業へ発動した。同法第2条は、統制協定の加盟者から3分の2以上の申請があったとき、主務大臣が非加盟の同業者にも協定の全部または一部に従うよう命じられると定める。小野田セメントは、13社が作った各種の協定に従うほかない立場へ置かれた。同条が実際に使われた例は、日本ではこの1件だけであった。"
            },
            {
              "text": "ただし、法の効力が及ぶ範囲は内地に限られていた。小野田セメントは大連・平壌・川内の3工場に加え、鞍山工場を1934年に完成させたばかりで、鮮満市場の需要増に合わせて川内支社工場の拡張と古茂山・泉頭両工場の建設準備を進めていた。増産中止決議と第2条の発動は、この外地の計画までも縛る。内地の統制に従えば、伸びている市場で手を止めるほかなかった。"
            }
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "section": "origin",
      "label": "決断",
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        {
          "sub_title": "発動の9日前に置いた二つの別法人",
          "paragraphs": [
            {
              "text": "発動の9日前にあたる1934年11月20日、小野田セメントは関東州小野田セメント製造と朝鮮小野田セメント製造を設立した。大連・鞍山両工場の設備を前者へ、平壌・川内両工場の設備を後者へ賃貸する契約を結び、海外4工場を重要産業統制法の拘束の外に置いた。両社とも資本金50万円、うち払込済株金25万円で、株主は小野田セメント（持株比率84%）と役職員15名（同16%）に限られた。"
            },
            {
              "text": "役員には本体との兼務が並び、関東州社の社長には笠井社長が就いた。工場の名義を移した設備の賃貸であり、独立した事業体を新たに興したわけではない。分離の理由として訣別声明書が挙げたのは、内地の統制法令は内地産業を保護しても外地までは保護しない、という非対称であった。満州国の成立で関東州と満鉄附属地の経済関係が内地と異なってきたことも、関東州社を設けた理由に加えた。",
              "quotes": [
                {
                  "speaker": "小野田セメント製造",
                  "role": "訣別声明書",
                  "date": "1934-11",
                  "text": "小野田社は十年前同業各社と協同し,セメント聯合会を組織せる際,内地外地を共通とし相協和して,セメントの穏健なる統制を図ることとし今日に及べり,然るに最近各社の意向は,同業社の協調によらずして,内地に行はるる重要産業統制法のみに依頼せんとす,内地統制法令により内地産業は保護せらるるも外地は然らず即ち小野田社が鮮内の工場を独立せしめ,朝鮮小野田社を新設するに至れる所以なり,将来統制に関する法令が内地外地の利害を相融和する様その法系を共にするに至らざる限り,今回の処置は小野田社の止むを得ざる自衛手段なり。",
                  "source": "小野田セメント百年史（小野田セメント、1981年）第6章第3節 1.第3次セメント聯合会への不参加",
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            }
          ]
        },
        {
          "sub_title": "需要者の利益という条件と、規約への異議",
          "paragraphs": [
            {
              "text": "離脱にあたって公表した訣別声明書は、参加の条件を掲げる文書でもあった。第2次聯合会と販売統制会は製造業者の利益保護に傾きすぎ、需要者の利益への配慮を欠いた。新しい聯合会が企業者の利益保護を適度にとどめ、需要者の利益もあわせて考えるなら、それが業界永遠の利益を護る道になる——そう述べて、加盟の可否をこの一点に係らせた。商工省もこの価格引下げ要求を無視できず、第3次聯合会の結成に際して各地の基準価格を引き下げた。"
            },
            {
              "text": "規約についても異議を唱えた。すべての議決を多数決とし、根本規約までそれで改変できる制度に加われば、生産と販売の一切を他の一部同業者の自由に委ねる結果になる。会社の存立に関わる案件であり、株主総会の承認は得られない、と述べている。1935年11月には、行動を共にした大分・太平・電化と、別の理由で不参加だった東洋の4社に海外4社を加えてセメント懇話会を結成した。加盟9社の月産能力24万5650トンは、聯合会加盟各社の約3分の1にあたった。"
            }
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "section": "outcome",
      "label": "結果",
      "subsections": [
        {
          "sub_title": "内地から鮮満へ広がった乱売合戦",
          "paragraphs": [
            {
              "text": "第2条の発動でセメント業界は安定へ向かうと期待されたが、結果は逆であった。1935年1月、鉄道省が出した1934年度の追加引合い6万3500トンをめぐる契約獲得戦で、小野田・大分・太平の3社は年来の主張どおり基準価格を下回る値段で臨み、約45%を得た。アウトサイダーの立場にあった常陸社の約6%と合わせ、4社が過半を制する。聯合会側には打撃となり、加盟各社の足並みも乱れた。"
            },
            {
              "text": "廉売競争は九州から各地へ波及し、内地にとどまらなかった。聯合会側は1935年2月に廉売補償制度を設けて朝鮮市場へダンピング出荷し、8月までの朝鮮向け出荷は11万3305トンに達する。平壌・川内の両工場は内地制限率の半分を任意に限産すると声明していたが、市場を守るためフル操業で応戦し、内地向け出荷も増やした。仁川沖着値段は50kg袋当り1935年初頭の1円5銭〜1円が翌年初頭には75銭前後となり、1年で30%弱の値崩れとなった。"
            }
          ]
        },
        {
          "sub_title": "笠井・金子協定と、外地へ移った生産",
          "paragraphs": [
            {
              "text": "重要産業統制法は5年の臨時立法で、1936年8月10日に失効する予定であった。商工省は同年5月の第69帝国議会で改正案を通し、外地にも適用できるようにしたうえで、笠井社長と浅野セメントの金子専務にトップ会談を求めた。7月下旬に成った笠井・金子協定は、1937年度の朝鮮需要を68万トンと見込み、うち20万トンを内地からの移入、48万トンを朝鮮業者の出荷、朝鮮から内地への出荷を10万トンと定める。乱売合戦はこれで終わり、翌年2月には同法が朝鮮でも施行された。"
            },
            {
              "text": "この間、外地の設備は目に見えて増えた。1934年完成の鞍山工場は、聯合会の生産制限の対象外であった高炉セメントでフル操業に入る。川内支社工場は110万円を投じた第2期拡張を1936年8月に終えて社内首位の能力に達し、古茂山・泉頭の両工場も同年に火入れした。生産量は1932年の64万5332トンから1937年に144万4244トンへ増え、外地工場の生産高比は64.0%、全社シェアは19.3%から25.6%へ回復した。社史はその要因に、外地工場が内地の高率な生産制限を免れた点を挙げる。"
            }
          ]
        },
        {
          "sub_title": "統制の外で守ったものと、壊したもの",
          "editorial": true,
          "paragraphs": [
            {
              "text": "セメント聯合会を1924年に作り、初代会長を出したのは小野田セメントであった。その会社が10年後、第3次聯合会に加わらず、法の発動の9日前に外地4工場を別法人へ移して統制の枠の外へ出した。訣別声明書が掲げた需要者の利益という論拠は、商工省に各地の基準価格を引き下げさせてもいる。製造業者だけを守る統制を拒んだのであって、統制そのものを否定したわけではなかった、とみることができる。"
            },
            {
              "text": "代償は価格であった。仁川沖着の値段は1年で30%弱下がり、平壌・川内の両工場は限産の声明を掲げながらフル操業で内地へ売り込んだ。需要者の利益を論拠にした会社が、業界全体の値崩れを招いた当事者でもある。守られたのは外地の増設計画で、外地工場の生産高比は1937年に64.0%へ達した。もっとも、その庇護は長く続かず、同じ年の2月には統制法が朝鮮へも及んで、統制の外という位置そのものが失われた。"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "references": [
    "小野田セメント百年史（小野田セメント、1981年）第6章第3節 1.第3次セメント聯合会への不参加",
    "小野田セメント百年史（小野田セメント、1981年）第6章第3節 2.乱売競争／3.紛争の終息",
    "小野田セメント百年史（小野田セメント、1981年）第6章第4節 朝鮮・満州での増産計画",
    "日本産業史 第1巻（日本経済新聞社、1994年）「セメント・ガラス－延々とカルテル」",
    "小野田セメント百年史（小野田セメント、1981年）第6章第3節 第6-8表 セメント懇話会加盟各社の生産能力",
    "小野田セメント百年史（小野田セメント、1981年）第6章第3節 2.乱売競争",
    "小野田セメント百年史（小野田セメント、1981年）第6章第3節 3.紛争の終息",
    "小野田セメント百年史（小野田セメント、1981年）第6章第4節 鞍山工場",
    "小野田セメント百年史（小野田セメント、1981年）第6章第4節 川内支社工場の拡張",
    "小野田セメント百年史（小野田セメント、1981年）第6章第4節 古茂山工場／泉頭工場",
    "小野田セメント百年史（小野田セメント、1981年）第6章第4節 生産量の増大と業績の好転",
    "小野田セメント百年史（小野田セメント、1981年）第6章第4節 第6-13表 地域別セメント生産高比の推移"
  ],
  "authored": "2026-08",
  "last_updated": "2026-08-05"
}
